2018年12月03日
不動産業界・宅建業法についての記事
不動産実務セミナーに参加しました!民法改正に向けて
あっという間に12月ですね。この秋はおかげ様で非常に多忙な日々を過ごさせていただいておりました。その中で、先日東京都宅建共同組合が主催する不動産実務セミナーに参加してきました。2020年4月に民法改正が控えており、不動産取引にも影響する部分があります。今からその改正へ向け準備をすべくセミナーに参加してまいりましたので、不動産取引に関わりそうな民法改正を少しご紹介させて頂きます。
民法改正に向けて その1【契約不適合責任】
民法の改正項目は約200にのぼる膨大なものですが、不動産取引については大きく2点注意が必要とのことです。
その① 瑕疵担保責任が【契約不適合責任】になる。
目的物に隠れた瑕疵があったときに売主が責任を負う”瑕疵担保責任”から、目的物が種類、品質等に関して契約の内容に適合しない場合の責任に改められます。よって契約が不適合の場合の買主の救済手段が増えます。
民法改正に向けて その2【保証人が個人の場合の極度額設定】
その②賃貸借契約の保証人が個人の場合には、極度額を定める必要が生じる。
こちらは文面の通りですが、極度額を明記しない限りは保証契約は無効とみなされてしまいます。
現在保証人になっている方は今の契約の途中で、改正法施行日を迎える場合は、今の保証契約はどうなるのか?なども気になるところかと思います。
基本的な考え方はセミナーで学ぶことができましたが、まだまだ協会のほうでも契約書への対応なども協議されいる段階であり、今後の改正に向けてきちんと対応できるよう弊社でも引き続き学んでいきたいと思います
改正について気になる方はお気軽にお問合せ下さい。
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