新しい管理士証『賃貸不動産経営管理士』より
久しぶりの更新になりました。緊急事態宣言があけましたが、これからはウイルスが活発になる冬ですのでまだまだ油断ならないですね。気を付けていきましょう!
国家資格となる賃貸不動産経営管理士。実は新しい管理士証が発行されるようです。賃貸オーナー様には是非知っておいていただきたい情報ですので、ご確認ください。
新!管理士証
こちらは賃貸不動産経営管理士協議会のHPより抜粋させて頂きました新しい管理士証のサンプルになります。
賃貸不動産経営管理士の国家資格に伴い、令和2年度までの試験合格者で移行講習を修了した方を対象として新カードの発行受付が始まった様子です。早速私も申請しなければ!
※重要※カードは2022年の年明けからの順次発送予定のため、来年から見かけるようになると思います!
新しい管理士証で何が分かるのか?
この管理士証を所持している『賃貸不動産経営管理士』は
★「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」 に基づく、業務管理者の要件を満たした賃貸不動産経営管理士であることが証明できます。★
<業務管理者とは>
賃貸住宅管理業者が業務の管理・監督に関する事務を行うために、営業所又は事務所ごとに一人以上置かなければならない、業務に関する必要な知識と能力、実務経験を有する者
です。
ちょっと複雑ですね。ただ賃貸住宅管理業登録業者は、営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置しなければいけないという決まりがあります。不動産業者は宅建士の設置義務がありますが、賃貸住宅管理業登録業者は業務管理者の設置義務があるようなイメージと思って頂けばと思います。
但し、管理戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業者は国土交通大臣への登録を義務付けていますが、200戸未満の者は任意登録になりますので、賃貸管理を営んでいても賃貸住宅管理業登録業者ではない業者もおります。
賃貸住宅管理業登録業者ではない業者でも、この管理証を持っている賃貸不動産経営管理士は正真正銘!賃貸管理のプロなので、オーナー様も安心して相談ができそうですね。
賃貸管理の相談をする際は、確認されてみてもいいかもしれません。(来年からです!!)
賃貸経営管理士について知りたい方は、下記もご参照下さい!
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