「賃貸不動産経営管理士」が国家資格へ!
今日で4月も終わり。明日から連休に入りますね。
先日「賃貸不動産経営管理士」資格が「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に基づく「国家資格」になることが公表されました。
物件オーナー様には、是非知って頂きたいことになります。ご一読下さい。
「賃貸不動産経営管理士」とは??
主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家のことです。適正な管理業務を行ううえで、幅広い専門知識と経験を兼ね備えた賃貸不動産経営管理士が、重要な役割を担うことが業界的にも期待されています。
・賃貸住宅の割合が住宅全体の3割程度を占め、国民の重要な住宅ストックとなっている
・人口減少や住宅の供給過多などにより、空き家の増加が問題
・賃貸不動産管理業を中心とする法規制が存在せず、敷金の返還等のトラブルが高い傾向
・賃貸住宅の管理におけるクレームの複雑化や、管理委託契約のない管理の実態もあり、適正な管理が行き届いていない
など、現状の賃貸不動産市場の現状から、業界のさらなる適正化・高度化を目指すためには、賃貸不動産管理に関する専門的な知識を持ち、家主と入居者等に対し、公正中立な立場で職務を行う、「賃貸不動産経営管理士」が必要不可欠となるだろうと予想されています。
また、
・流動的な時代を反映した多種多様な契約形態や管理方法を提案
・空き家をリノベーションし再利用
・有益な管理物件に変える
など、課題を解決するだけでなく、新たなビジネスチャンスを引き出す役割としても期待が高まっています。
法律の背景・目的「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」
以前から国土交通省では、賃貸住宅管理業の登録制度を設けており登録事業者の業務についてルールを定めることで、業務の適切な運営の確保や賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、借主及び貸主の利益の保護を図ってきました。
上記トラブル等をかかえる現状の賃貸不動産市場の現状から、業界のさらなる適正化・高度化を目指すために、現行の賃貸住宅管理業登録制度が、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)の施行日(6月15日)をもって廃止されることとなります。
また、賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、新しい賃貸住宅管理業者の登録制度が創設されます。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律は、
・新しい賃貸住宅管理業者の登録制度
・サブリース契約の適正化に係る措置等
を創設することにより、賃貸住宅管理業がオーナー・入居者から一層の信頼を受け、国民生活の安定向上に不可欠な事業として健全に発展し、国として良好な居住環境を備えた賃貸住宅の確保等を図ることを目的とし施行されます。
国家資格になった点とは?
今回4月21日に発表された国土交通省令にて、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律における、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に、管理事務所毎への1名以上の設置が義務付けられる「業務管理者」について、その要件として定められたことによるものです。
令和2年までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月までに資格者登録を行った賃貸不動産経営管理士は、法律が施行される6月15日から1年間の期間限定で行われる「業務管理者移行講習」を修了することで業務管理者の要件を満たし、現在、取得している賃貸不動産経営管理士資格が、法体系に基づく「国家資格」となります。
また国土交通大臣の登録を受けた場合、賃貸不動産経営管理士の試験は本年度の試験から法律における「登録試験」となります。管理業務に関し2年以上の実務経験を有し、登録試験に合格して
登録を受けた者は業務管理者の要件を満たし、法体系に基づく「国家資格」としての賃貸不動産経営管理士資格を取得します。
国家資格化を果たした賃貸不動産経営管理士には、これまで以上に幅広く適切な知識が求められるとともに、その社会的な重要性はより一層、高まってくるものと思います。
弊社でも賃貸不動産経営管理士がおり、すぐに「」業務管理者移行講習」の申し込みを行っていました。新法においての賃貸住宅管理業者へも登録を行う予定です。
より一層良好な管理に努めることができるよう、スタッフ一同向上してまいります。
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