直近の不動産の動き 2020.10(スタッフ体験に基づく)
久しぶりの更新となります。ジーシェフ不動産は新型コロナウィルスの感染者も出ず、通常(原則テレワーク、必要に応じて出社・現場の直行・直帰等)にて営業しております。
給付金も浸透し、一時期よりは新型コロナウィルス対策の状況にもだいぶ人々が慣れてきて外出者も多く見られるようになりました。弊社周辺の飲食店も、夏まではランチタイムもあまり人がいない印象でしたが、直近は以前の様子を取り戻しているような気がします。(感染対策に、気は抜けませんが・・)
今年も残るところあと2か月です。最近の動きを書いてみました。
不動産業界としての動き
各分野での法令化が進んでます。大きなところで2つ
・『不動産取引における水害リスク情報の重要事項説明の義務化』
既に施行済みで弊社でも実施しておりますが、宅地建物取引業者が不動産取引時に行う重要事項説明の対象項目として、ハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することを義務化されました。今まで売買では説明されてたことが多いと思いますが、賃貸でも義務ですので、借りる方はご注意を!
近年の大規模水災害の頻発に伴い、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html
・令和2年10月16日 賃貸住宅管理業法(「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の政省令及び適正な業務のためのガイドラインが公表されました。
今回はサブリース事業に係る適正な業務を行うためのガイドラインになり、
・既定の対象者となる勧誘者の明確化
・誇大広告・不当勧誘の禁止
・マスターリース契約の勧誘者がオーナー様と契約締結をする前の書面にて記載および説明をすべき重要事項説明の内容の明確化
が明確になりました。令和2年12月15日より施行されることとなります。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html
他にも来年令和3年6月までに施行される予定となっている「賃貸住宅の管理業者登録制度」に関する政省令・ガイドライン等が、来年以降に案が示される見込みになっています。不動産業界も各分野様々な見直しがされています。
物件を貸したい人・借りたい人の動き
物件をご所有のオーナー様・大家様から直近ご相談頂くのは、このご時世なので借りる方がいないのではないか?というご相談です。
いえいえ、借りたい方結構いらっしゃいますよ!!
住宅については、新型コロナウィルスの影響でテレワークの実施や認知が広がったこともあり、住環境への見直しに注目が集まっているようです。
より充実した物件へ、また住宅購入へと進む方が多く、売買の方も活況とのことで話を聞きます。
店舗については、以前は都心がメインだったのが、こちらもテレワークやテイクアウト等人々の生活圏に焦点が当てられ、私鉄沿線の商店街等にも注目が集まっており、物件が少ないという現象が発生してます。
飲食店も厳しい時代と言われてますが、出店希望の方からのご相談が結構あります。
通常と一緒で、まずは募集をかけてみてもよいのかもしれません。
これからは・・・
今年がこのような年になるとは誰も予想ができなかったと思います。
だからこそ、見直すもの・気づくものをたくさんありますよね。
不動産も状況や時代とともに変化が求められてます。変わらないものも多くありますのでその点は大事に、これからもよりよい不動産環境や関係を提供できるよう努めたいと思っています。
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